介護職の働き方のイメージ
通所・訪問・宿泊に大別される共生型サービスの仕事
サービスの詳しいイメージ
共生型サービスは、障害福祉サービスと介護保険サービスの両方をカバーしています。サービスを大別すると、ホームヘルプ・デイサービス・ショートステイの3つです。これらの3つのサービスのなかで、障害福祉サービスと介護保険サービスが細分化されているイメージです。たとえば、障害福祉サービスのホームヘルプサービスには重度訪問介護が含まれます。デイサービスには、児童発達支援や放課後等デイサービスも含まれます。
共生型サービスは、小規模多機能型居宅介護の「通所・訪問・宿泊」の3つのサービスと同じようなイメージですが、詳細な定義は異なります。
ホームヘルプ・デイサービス・ショートステイの3つのサービスは、障害福祉と介護保険で相互に提供できます。介護保険サービスの小規模多機能型居宅介護事業所が、障害福祉サービスに対して児童発達支援や放課後等デイサービスなどを提供することは可能です。しかし、障害福祉サービスを行う事業所側からは提供できません。この点は、相互のサービスではないので注意が必要です。相互で提供できるサービスばかりではないことは、働く前に知っておくと安心です。
日勤のみも可能
共生型サービスのなかでも、デイサービスとホームヘルプサービスは日勤のみで働くことも可能です。実際にデイサービスの求人は、常勤・非常勤を問わず日勤のみの募集も見受けられます。デイサービスとホームヘルプサービスの求人の割合は、デイサービスの方が多い傾向にあるようです。訪問介護は介護職員初任者研修以上の資格がないと従事できないことに対して、デイサービスは無資格の方も働くことができます。この資格の違いも、求人数に影響しているのかもしれません。
放課後等デイサービスは、あるモデルケースによるとサービス提供時間は14時から18時までの4時間です。営業日は学校のある平日の放課後のみとなっているからです。介護保険サービス・障害福祉サービスの相互で提供できるデイサービスとホームヘルプサービスは、日勤のみで従事できます。
夜勤があるサービスとは
介護保険のホームヘルプサービスは基本的に日勤のみですが、ホームヘルプサービスの障害福祉サービスに該当する重度訪問介護は24時間体制です。サービスは一日8時間体制で提供され、多くの場合で介護職は3交替制で勤務にあたっています。そのため、共生型サービスでホームヘルプサービスを行う際は夜勤が発生するケースもあります。夜勤があるかどうかは、勤務形態や利用者宅の家族の事情にもよります。
このほか、ショートステイも夜勤のシフトが発生します。こちらは、介護保険と障害福祉事業所が相互に提供できるサービスです。夜勤のシフトに入る際は職員の数が日勤時よりも少ないため、緊急時に慌てずに対応するためにも資格を取ったりある程度の経験を積んでおいたりするとよいでしょう。