決まり事が多いので注意も必要

共生型特有のルールがある

サービスの分類

サービスの分類

まず共生型サービスの分類についてですが、介護保険でいうところの居宅サービスに該当するのが共生型居宅サービスです。それと同様に地域密着型サービスに該当するものは共生型地域密着サービスと呼ばれます。また、地域密着型介護予防サービスに該当するのが共生型地域密着型介護予防サービスです。これらの共生型サービスのうち、共生型居宅サービスの基準については介護保険の居宅サービスと同様に各都道府県の条例で定めます。共生型地域密着型サービスと共生型地域密着型介護予防サービスについては市町村の条例で定めます。

通常とは体系が異なる

介護保険および障害福祉の指定を受けた事業所がもう一方の指定を受けやすくなるのが共生型サービスですが、報酬については通常運営の場合と体系が異なり、基準該当では設定されていない加算が付いています。共生型サービスは、一方の条件を満たせていない事業所に対する特例という意味合いが強いので、すべての施設が共生型を目指さなければならないわけではありません。一方のみで運営する場合、当然報酬も通常通りで基準該当の制度が適用されます。そのため、事業者は施設を運営する地域の特色を見極めたうえで通常型・共生型どちらの形態で運用すべきかを判断をします。

提供できるサービスの組み合わせ

共生型サービスはすべての介護サービスと障害福祉サービスを提供できるわけではありません。共生型として提供できる組み合わせはあらかじめ決められています。デイサービス、ホームヘルプ、ショートステイが共生型サービスとして位置付けられているため、例えば利用者が高齢になって介護が必要になる人も増えてきたので、共生型サービスを利用して老人ホームを作るということはできません。
デイサービスは、介護保険で言うところの通所介護に該当します。障害福祉サービスでは生活介護・児童発達支援・放課後等デイサービスなどが該当します。ただし、通所介護には療養通所介護というものがあり、この施設は重度の介護者を対象としているため、通常の通所介護とは対象者の状態が大きく異なります。そのため、共生型サービスの活用は難しくなります。大切なのは、利用者が今後も利用できる設定であることです。また、ホームヘルプの場合だと介護保険では訪問介護が該当し、障害福祉サービスでは居宅介護と重度訪問介護が該当します。例えば訪問介護事業所が共生型サービスを提供する場合には、居宅介護や重度訪問介護の対象者をカバーする介護・福祉サービスを提供していく必要があります。

従来のサービスとどう違うのか?

  • 「多機能性」という「専門性」が必要

    共生型サービスを導入する場合、介護と障害福祉双方の知識やスキルが求められます。そのため、それぞれのニーズに対応する多機能性が求められます。そこで必要なのは、運営側が「サービスを提供するだけの存在」ではなく、「利用者と共に環境を作っていく存在」としての意識を持つことです。そのため、今までとは異なる専門性が求められます。

  • 先駆けとなった富山型デイサービス

    共生型サービスのモデルとも言えるのが富山型デイサービスです。1993年に富山県で設立したとある民間のデイサービスが起源で、高齢者や障害者などの枠組みで利用者を制限せず、ケアを必要とする人たちを幅広く受け入れました。今では多くの富山型デイサービスが県内に存在しており、同様の形態を持つ施設の普及が全国的に求められています。

介護と福祉に興味がある人必見!

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